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各種貸付

【目的】

低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付を行うことで、経済的な自立と生活意欲を促し、在宅生活の安定や社会参加をはかっていくための事業です。生活福祉資金の種類には、教育支援資金、福祉資金等があります。

【窓口】

月~金 9:00~17:00
ご相談の際は、事前に電話で連絡をお願いします。

【貸付の要件】

  • 他からの融資を受けることが困難な世帯
  • 借入にあたっての世帯調査や返済状況の把握などについて、お住まいの民生委員児童委員の調査を受けていただきます。
  • 貸付資金の種類によって必要書類が異なります。一部の資金を除いて、連帯保証人が必要です。

※貸付の条件に合致しない場合や、借入者の返済計画が適当ではない場合は、貸付ができません。

※申込書類は、区・県社会福祉協議会で順次、審議されるため、緊急小口資金を除いて、早くて1か月程度、長い場合は数か月以上かかるものもあります。

【貸付資金の種類】

貸付資金は、以下のとおり目的や対象者によって分類されています。貸付限度額、返済期間、利息、貸付までの期間など資金の種類によって異なっています。

1)福祉資金

生業費・・・・世帯の自立更生のために必要な事業を開始・拡張するための資金
技能習得費・・就職するために必要な資格取得・教育・訓練などに必要な資金
福祉費・・・・転居費用、結婚・出産・葬祭費用、国民年金掛金の追納費用、技能習得のための支度費、高齢者・障害者の小規模な住宅改修費用
障害者等福祉用具購入費
障害者自動車購入費
中国残留邦人等国民年金追納費
住宅資金・・・住宅の増改築、補修、保全に必要な費用
療養費・・・・病気(急性期状態)・負傷の治療に必要な費用
介護費等・・・介護保険及び自立支援法の給付対象となるサービスを受けるために一時的に必要な資金
災害援護費・・災害に遭って、復旧するのに必要な費用

2)教育支援資金

教育支援費・・・・高校、短大、大学等に就学するために必要な資金
就学支度費・・・前記学校入学時に必要な資金

3)緊急小口資金

低所得世帯に対し、緊急的一時的に生計の維持が困難になった場合、小口の資金を貸し付けるもの。

4)不動産担保型生活支援資金

低所得高齢世帯に対し、所有する一定の居住不動産を担保として生活費を貸し付ける資金。

5)総合支援資金

失業等、日常生活に困難を抱えており、生活の立て直しのため、生活費と一時的な資金を必要とする世帯で、自立が見込まれる場合に貸し付ける資金。

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