【瀬谷区ふれあい助成金】感染症予防のための事業中止にかかる対応について

【瀬谷区ふれあい助成金】感染症予防のための事業中止にかかる対応について

Q:申請団体が今回の新型コロナウィルス感染回避のために事業を中止した結果、予定回数に満たなかった場合どうなるか?
A:やむを得ない状況と判断し、今回の事由により事業を中止した場合、予定回数に満たなくても助成金の返還は求めません。

令和2年3月末までの措置とします。令和2年度については再度検討いたします。

【根拠】
以下の助成金実施要領に基づき、瀬谷区ふれあい助成金運営委員会(令和2年2月20日実施)にて承認を得ました。

助成金実施要領 13 助成の取り消し返還
2)ただし、未達成の理由が天災等のやむをえない状況と配分委員会等で判断した場合には、返還を求めないものとする。